外国人VISA

 

ご相談から申請までの流れ

 

ステップ1面談申し込み

 

弊所のHPに掲載されている、メール無料相談フォームからお申し込みください。

 

ステップ2 ご面談

弊所にて、ご面談をさせていただきます。

(※遠方の方はオンラインでのご相談も可能です。)

相談料金は料金一覧をご覧ください。契約成立した場合は、報酬額から引かせて頂きます。

ご相談内容に合わせて、お見積り額を提示させていただきます。

報酬額はホームページ上でご案内しておりますが、

お客様の状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。

 

ステップ3 ご契約

見積書に問題がなければ正式なご契約とさせていただきます。

 その場合、契約書をご記入いただき、“着手金=※報酬額の半分”をお支払いいただきます。

※残りの半分は成功報酬として、申請許可後にお支払いいただきます。

 

ステップ4 必要書類のご説明

契約が完了後、申請手順をご説明いたします。

申請内容に合わせて、ご準備いただく必要がある書類リストを確認しながら、丁寧にご説明いたします。

 

ステップ5 申請準備・確認

お客様にご準備いただいた必要書類に基づいて申請書類を作成いたします。

ご要望に応じて外国語書類の日本語翻訳(中国語・英語・フランス語⇒日本語)

その後お客様ご本人に内容をご確認いただき、問題がないようであれば申請を進めさせていただきます。

 

ステップ6 申請

出入国管理局へ申請を行います。

場合によっては、入管審査官からの質問状・追加資料提出依頼への対応とお客様への説明を行います。

申請内容によって審査の期間が前後することがございます。あらかじめご了承ください。

 

ステップ7 許可取得

申請が完了し、審査に通ると弊所に通知が届きます。

弊所が入国管理局で受け取った新しい在留カードをお渡しいたしますので、再度ご来所ください。

 



就労系VISA

 就労系ビザ:

 

経営管理:日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(下記の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

例:会社経営者・取締役・部長・工場長・支店長など。

在留期間:5年 3年 1年 6月 4月又は3月

詳しくはこちらへ 

 

高度専門職:高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの。ポイント制による出入国管理上の優遇制度です。

詳しくはこちらへ 

 

高度専門職1号○イ:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動。又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する。

 例:大学教授・企業の研究者・政府関係機関研究者

 在留期間:5年 

 

高度専門職1号○ロ:本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動。又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。

 例:電子工学技術者・マーケティング業務従事者 

 在留期間:5年 

 

高度専門職1号○ハ:本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。

 例:企業代表取締役・取締役

 在留期間:5年 

 

高度専門職2号:1号に掲げる活動を3年以上行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動

 例:大学教授・電子工学技術者・企業代表取締役

 在留期間:無期限

技術・人文・国際業務: 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。(この表の教授,芸術,報道、経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)

 例:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

外交:日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

 例:外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族

 在留期間:外交活動の期間

公用:日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(上記の外交の項に掲げる活動を除く。)

 例:外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

 在留期間:5年,3年,1年,3月,30日又は15日

 

教授:本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動。

 例:大学教授等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

芸術:収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。)

 例:作曲家,画家,著述家等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

宗教:外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

 例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

報道:外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

 例:外国の報道機関の記者,カメラマン

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

法律・会計業務:外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

 例:弁護士,公認会計士等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

医療:医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

 例:医師,歯科医師,看護師

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

研究:本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(上記の教授の項に掲げる活動を除く。)

 例:政府関係機関や私企業等の研究者

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

教育:本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

例:中学校・高等学校等の語学教師等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

企業内転勤:本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う上記の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

 例:外国の事業所からの転勤者

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

興行:演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(上記の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

 例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等

 在留期間:3年,1年,6月,3月又は15日

 

技能:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

 例:外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等

 在留期間:5年,3年,1年又は3月

 

特定技能1号:本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて行う法務省令で定める特定産業分野において相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

 例:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人

 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定技能2号:本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて行う法務省令で定める特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する活動

 例:熟練した技能を要する業務

 在留期間:3年,1年又は6月

 

技能実習1号○イ~○ロ:○イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動  ○ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動

 例:技能実習生

 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

技能実習2号○イ~○ロ:○イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動  ○ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動

 例:技能実習生

 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

 

技能実習3号○イ~○ロ:○イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動  ○ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動

 例:技能実習生

 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)



特定VISA

日本人の配偶者等:日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

例:日本人の配偶者・子・特別養子

在留期間:5年,3年,1年又は6月

  

永住者:法務大臣が永住を認める者

例:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)

在留期間:無期限

 

永住者の配偶者等:永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

例:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

在留期間: 5年,3年,1年又は6月

 

定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

例:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

在留期間: 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

特定活動:法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

例:外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

在留期間:5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 



一般VISA

文化活動:収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(下記の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)

  例:日本文化の研究者等

  在留期間:3年,1年,6月又は3月

 

短期滞在:本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動

  例:観光客,会議参加者等

  在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

 

※ここからは同じく目的以外の活動はできない為、就労できないが、資格外活動許可を申請して許可を貰えれば、条件付きで就労可能になります。

 

留学:本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

  例:大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒

在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)

 

研修:本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(上記の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)

  例:研修生

  在留期間:1年,6月又は3月

 

家族滞在:教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能2号, 文化活動, 又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

例:在留外国人が扶養する配偶者・子

在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 


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